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国際電話 (企業) : ミニ英和和英辞書
国際電話 (企業)[こくさいでんわ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [くに]
 【名詞】 1. country 
国際 : [こくさい]
 【名詞】 1. international 
国際電話 : [こくさいでんわ]
 (n) international phone call
: [さい]
  1. (n-adv,n) on the occasion of 2. circumstances 
電話 : [でんわ]
  1. (n,vs) telephone 
: [はなし]
  1. (io) (n) talk 2. speech 3. chat 4. story 5. conversation 
企業 : [きぎょう]
 【名詞】 1. enterprise 2. undertaking 
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance

国際電話 (企業) : ウィキペディア日本語版
国際電話 (企業)[こくさいでんわ]
国際電話株式会社(こくさいでんわ)は、国際通話、船舶通話等を業務とし設立された会社。
== 概要 ==
1900年初頭の技術では有線(海底線)による国際電話の実用化は困難であった。1902年、短波を利用した無線電話の発明により、1927年に、米国英国間で初めて国際無線電話の提供が開始された。日本でも国際電話事業を創設すべしとの気運が起こり、1932年12月に国際電話株式会社が設立された。
* 資本金1,000万円。
会社の設立にあたって特別法が要否が議論されたが、政府現物出資が無いこと、1915年制定の無線電信法第2条にもとづき、会社の設立が許可された〔無線電信法第2条「左ニ掲クル無線電信又ハ無線電話ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受ケ之ヲ私設スルコトヲ得」。同条一項「航行ノ安全ニ備フル目的ヲ以テ船舶ニ施設スルモノ」。同条二項「同一人ノ特定事業ニ用フル船舶相互間ニ於テ其ノ事業ノ用ニ供スル目的ヲ以テ船舶ニ施設スルモノ」、同条三項「電報送受ノ爲電信官署トノ間ニ施設者ノ專用ニ供スル目的ヲ以テ電信、電話、無線電信又ハ無線電話ニ依ル公衆通信ノ連絡ナキ陸地又ハ船舶ニ施設スルモノ」。同条四項「電信、電話、無線電信又ハ無線電話ニ依ル公衆通信ノ連絡ナク前号ノ規定ニ依ルヲ不適當トスル陸地相互間又ハ陸地船舶間ニ於テ同一人ノ特定事業ニ用フル目的ヲ以テ陸地又ハ船舶ニ施設スルモノ」。同条五項「無線電信又ハ無線電話ニ關スル實驗ニ專用スル目的ヲ以テ施設スルモノ」。同条六項「前各號ノ外主務大臣ニ於テ特ニ施設ノ必要アリト認メタルモノ」による。〕。
無線電信法第1条に「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」という規定があり、無線電話の交換、中継等の運用業務は、政府が行うものとされ、同社は、国際通話、対船舶通話、および無線電話設備の建設と当該設備を政府に提供する事を業務とした。このため同社の事業収入は、通信量(トラフィック)に応じた設備使用料を政府から収入としていた。
1934年9月にマニラとの、12月にはサンフランシスコとの国際電話の提供が開始された。その後、通話対地が拡大され1937年には、ほぼ全世界の主要地域との通話が可能となった。
1936年、主に太平洋航路(ハワイ経由サンフランシスコ)に就航していた秩父丸に短波無線電話装置が設置され、無線通話を開始した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国際電話 (企業)」の詳細全文を読む




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